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  • 相談所物語

2020.06.20

公共の物として提供したら、個人的には占有権が制約される・・・という話【NO.134】

 寄夫(仮名)は、位置指定道路として認定された分譲地を購入した。

 7年経って、当該道路の所有者とトラブルが発生した。
 立腹した所有者は「この土地(道路)は、自分の物だから、通させない。」
と言って、彼の通行を禁止した。

 建築基準法上、道路については5種類の分類がありますが、
都市計画区域及び準都市計画区域内のみ適用されます。
 高速道路は、ここで言う道路ではないのです。

 基本的には、消防法上の判断から考えられているのです。
 木造住宅の多い日本では、各戸が道路に繋がっていなければなりません。
 基準法では、2メートル以上と決められています。

 開発されて、位置指定を受けた道路は公衆用道路として地目も変更され、
課税もされません。
 公共の物として、使うことがその土地の目的となるのです。
 個人的には所有権はありますが、物理的な特権は制約されます。

 道路となったら個人の土地ではあっても、勝手に通行を禁止する事は出来ないのです。
 「公共の福祉」という考え方となります。

 個人特権もないのなら、行政に寄贈した方が良いと考える人もあります。
 どちらが良いのかは判断は尽きません。

 土地を購入する時の条件に、価格・陽当たり・地形等が列挙されますが、環境は非常に大事です。
 住宅地とし、文教地とし、商業地として適しているかが、判断材料になります。