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  • 相談所物語

2020.06.21

勇(仮称)は、権利書と印鑑証明書を添え、記名、捺印された登記委任状に安心し、土地代金を全額支払い・・・騙された話。【NO.142】

 売買の土地は、通常「中間省略」と言われる手続きだった。
 勇は権利の移動に必要な書類は揃っていたので安心して代金を
支払った。

 後日、勇は司法書士へ書類を持って行くと現在は、
中間省略は難しいと言われた。

 平成16年の改正で、判決等による場合を除き所有権移転は
出来ないことになったのだ。

 真正な所有者が、正規な手続きによって、所有権の移転を
行なうという考え方に代わったのです。
 何年何月何日に売買・贈与等で誰から誰へ移動したかを
記載しなければならなくなったのです。
 添付書類には契約書等の登記原因証明情報が義務付けられた
のです。

 不動産登記簿は、「公示力はあっても公信力はない」と
言われますが、権利の移転には、誰の所有かの公示だけでなく、
どうゆう態様で代わったかを記載する事になりました。

 一般的に中間省略は、登記手続費用を軽減させる為に行なう事も
多いけれど、売買、相続、贈与、そして何年何月の移転日等
税法上の問題もからみ、今回の改正となったようです。

 勇は、買った土地の登記が出来ず、前回、前々回の売主へ、
正規な手続きを依頼することとなりました。

 ただし、「第三者のためにする契約」と「買主の地位の譲度」は、
登記手続きが認められる場合があります。

(参照)不動産登記法25・61 民法177・537条