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  • 相談所物語

2020.06.21

公一(仮称)は、希望の土地を買おうと、手持金2万円を支払ったが、キャンセル出来ないと言われた・・・話【NO.143】

 マイホームを建てるには、まず土地を決めなければならないと、
いろいろと捜し、不動産屋さんや、勿論自分でも見て廻った。

 捜した甲斐があり、知人の紹介で気に入った土地が見つかった。
 他の人に売られては大変と思い、手持金2万円を支払い売り止めをした。

 しかしこの事が、売主・買主の立場によって考え方が違い、トラブルが発生する事となった。

 公一は、土地・建物を一体として資金繰りをしてみると、無理がある事がわかり、
キャンセルを申し入れた。

 売主は「他に買い主が居たが、あなたが予約したので断った。」と言って、
キャンセルできないと言われた。
 申込金2万円で契約したと主張された。

 公一は飛行機の予約優先権程度のつもりだった。
 売主の言う程、大きな決断はしていなっかたが、売主側は売買の手付として考えていた。

 個人間の売買には「思った」「思わなかった」の紛争が多く発生します。
 社会は原則上「契約は自由」であり、社会通年上許される範囲内では
個人の自由なのです。

 契約した後の「手付け」や「内金」とは違い、一般的には契約していない「申し込み」はいつでもキャンセル出来ます。
 ただし、申込金は没収される事もあります。

(参照)民555・557