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  • 相談所物語

2020.06.21

「第三者のためにする契約」ができた・・・話【No.144】

 光(仮称)は、中間省略登記はできないと知人から言われていた。
 登記費用も一回節約になるのに、どうして手続きができないのだろうと思っていた。
 誰に聞いても「できない」との返事ばかりだった。

 知人に訊くと、確かに中間省略は登記できないが、土地の売買契約に
添って手続きすれば「できる」とのことだった。

 不動産登記法上、物権変動が忠実に公募に記載されることが前提なのです。
 従って、不動産売買が何日、誰から誰になされたのかの実体と登記手続きが一致しておれば、
所有権移転は認められるのです。

 とは言っても、甲・乙・丙と権利の移動について、その利益を
受ける人の同意が必要です。

 中間省略登記ができないのは、不動産売買の実体(甲→乙→丙)と
登記の手続きが一致していない為、不動産登記の理念と相容れないからです。

 この手続きにより、土地・建物の架空売買が出来なくなったのです。
 そして本人確認が必要となったのです。

 光は息子の同意の上で土地を求めた。
勿論、税法上の手続きは踏まなければなりません。

 又、「買主の地位の譲渡」としても、売主の同意は要するものの、
所有権を甲に保留しておく特約付売買契約として、代金と同時履行できれば、
甲→乙→丙と権利の移動が為されます。
 この場合も、売買の実体と登記手続きが一致しており、登記手続きが
認められます。
 中間省略登記がすべて否認てれる訳ではなく、判断の基準が、
実体と手続きが一致しているかどうかによるのです。

(参照)民法537条 不動産登記法49条