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  • 相談所物語

2020.06.21

相続で受けた別荘を解体して、駐車場にしていたら、法律違反だといわれた・・・話【NO.149】

 良夫(仮称)は、八年前父が残した築40年も経つ建物を相続した。
 郷里での生活は考えられず、放置していたが、親戚の提案で、
建物を壊して、駐車場にしたらどうかと言われた。

 早速、大工さんに解体して貰い、駐車場の整地や集客迄手配
して貰った。
 駐車場の収入が入り、喜んでいた。

 3年経った頃、駐車場を買いたいと言う人が現われ、よく訊くと、
店舗用地を探している人だった。
 駐車場にして3年しか経っていないので、一旦断ったが、相続して
11年経ったし、田舎で暮らす予定も無いので売却することにした。

 しばらくして買主側の建築業者より電話が入った。
 今回の物件の上に、建物が建っており、建築用地として売却が
出来ないと言われた。

「エェ~!そんなはずは無い」と思い、よく調べて見ると、
取り壊したはずの旧家屋の登記が残っていたのだった。

 建物は壊せば、それで良い、と思っていた。
 江戸時代なら、壊して後はどうしようと勝手ですが、現代では
法治社会としてそうもゆきません。

 不動産登記法には、建物は取り壊したりしたら、『1ヶ月以内に
滅失登記』をしなければならないと記されています。
 しかも、この申請を怠れば10万円の過料に処すると書かれています。

 良夫は、不動産業者に労を取って貰い、土地家屋調査士・司法書士と
手続きを経て、売買を完了することができました。

(参照)不動産登記法57・164条