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  • 相談所物語

2020.06.21

借家人の失火で、古いアパートが焼失したのに、損害賠償を請求された・・・話【NO.151】

 冬二(仮称)は、古いアパートを父から相続して10年経っていた。
 築40年の古い建物だった。

 幸いに、怪我人もなく、火事は消火された。
 古い建物だったので、これを機会に建て直そうと思った。

 しばらくして転居した旧借家人から、請求書が届いた。
 保険会社に問い合わせると、借家人賠償保険ではなく、損害賠償
請求らしかった。

「借家人の財産を保全する住宅では無かった」との理由で
賃貸人としての債務不履行があったと請求された。

失火の責任に関する法律」では、放火など除いて責任は追及されない
と思っている人が見受けられます。
 過失で火事になっても「仕方がない」と思われています。
 日本の建築様式が燃えやすい為、その責任を失火元に負わせるのは
可哀そうだという理由からなのです。

 しかし、失火そのものが住宅の不法行為とみなされる場合は、
その損害賠償が問われることになります。
 借家であれ、事務用の建物であれ、最終的にはその所有者が
責任を負うことになります。

 所有しても、賃貸してもその管理について責任を追及されないように
しておく必要があります。
 40年前の建物でも、建築基準法の判断によっては基準不適合住宅
として、その責任を問われる場合があります。

 賃貸する以上は、借家人の財産を守るべき建物でなければならず、
今回はその争いとなったのです。

(参照)失火の責任法、民法415・717条 刑法108・116条