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  • 相談所物語

2020.06.21

不動産の価格には3通りあるのを知った・・・話【No.158】

 春夫(仮称)は、100坪の土地に、45坪の建物に
住んでいた。
 子供2人と夫婦の4人家族で暮らしていたが、
子供達は大学を卒業し新しい人生を始めていた。
 結婚もし、子供達も出来、彼等の生き方で人生を
新しく始めている。

 親として、子供達の人生を見守るより他はない。

 そして、2人だけで暮らせる小さな家を探した。
 不動産業者へその旨伝えた。
むか~し」新婚の2人が部屋を探した頃を思い出し、
時代の流れを感じた。
 探せばなんとかなるもので、3DKの家が見付かった。

 40年も暮らした自宅を売る段になって、こんなに値段は
バラバラなのかを知った。
 取引事例比較法、収益還元法、原価法による判断です。
 平成10年の民事執行規則改定により、不動産鑑定士等は
根拠を示さなければならなくなりました。

 一般的に値段が決まる例は、取引事例比較法で売手と買手で
成立する市場価格が多いようです。

 売主は買った時(時代)の値段が脳裏から離れないのが
原価法です。

 又、収益還元法は地域的な経済的影響を受けやすく、
一定ではありません。

 自分の所有する不動産の値踏みは場合によっては契約寸前に
買主が決める例が多いようです。
 その為には、中古住宅も化粧して、美人・美男子になる
必要もあるようです。

(参照)民事執行規則 29条の2