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  • 相談所物語

2020.06.21

「手付け」にはどう注意いしたらよいのか・・・の話【No. 162】

 冬夫(仮称)は、土地を買う計画があることを
友達に話した。
 すると彼から、手付金・内金・申込証拠金があるので
注意しなければならないと言われた。

 冬夫は「手付流し」・「手付の倍返し」の話は聞いた
ことがあるが、詳細について知らなかった。
 法律の本を読むと「相手方が契約の履行に着手する迄は、
解除できる」と書かれています。
 しかし、この言葉ほど理解に苦しむ言葉はないと思った。
「契約の履行・・・」とはいつまでのことを指すのかはっきり
しませんでした。

 土地購入の為に借入金を申し込んだ時、代金を下ろして準備
した時、土地を測量した時、農地を売る為に農地転用の申請を
した時など、いろいろな事例があり、売主・買主の立場で解釈が
異なる場合があります。

 更に、内金や申込証拠金の代金の意味も勝手に解釈されたりします。

 申込証拠金も内金も手付金とはならないのです。「契約は未了」なのですから。
 違約金や損害賠償の予約と見なされません。

 契約していないのだから、キャンセルしたい時には、
払った内金や申込証拠金を放棄すれば良いのです。

 手付けについては、宅地建物取引業法上、未完成(建物等)
物件は5%、完成物件の場合は20%を超える金額を受領すると
その契約は無効となります。
 善意の第三者(一般の人)を守り、悪徳業者からも守る為に
宅建業法はあります。
「手付金」には、違約手付け・証約手付け・解約手付け
ありますが、すべて法律に詳しくない人達を守る為にあります。

 契約は大事なことで、よく考えて書類に署名・捺印しなければ
なりません。

(参照)民557条 宅建業法38・39条