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  • 相談所物語

2020.06.21

合鍵のうち1個回収を忘れた為、悪用された・・・話【No. 170】

 正夫(仮称)は、貸家を6棟持っていた。
 すべて自分で管理していた。
 親から相続した古い家もあった。
 昨年、2つある空部屋もたて続けに入居者が決まり、
無事に引渡しも終了した。

 半年程経った頃、借家人が警官と一緒に来て泥棒に
遭ったとのことだった。
 不審な人は見かけませんか?と訊いて歩いていた。
 盗まれたのは、ダイヤ20万円位、ネックレス少々、
そしてお金が5万円少々と云う。
 衣類関係には被害は無かった。お金とダイヤだけが
盗まれていた。
 犯人は判らないままだったが、1年程経て別の現場で
事情が判った。
 他のアパートで合鍵を使って盗んだ犯人の話からだった。

 合鍵は、必ず回収しなければなりません。
 1個でも回収できなければ、鍵は作り直すことが賃貸人の
義務になります。

 賃貸人は借家人に対し、建物を安全にそして使用・収益
させる義務があります。
 その代償として、賃料を得ています。

 賃貸借契約で保証した防犯体制が取られてなければ盗難等の
損害について賠償しなければなりません。
 故意又は過失があれば、不法行為責任を負う場合もあります。
 又、「説明義務違反」の判例もあります。
「言った、訊かなかった」のトラブルを防ぐ為にも書類に
しておく事です。

 窓ガラスを割って侵入した場合には、勿論賃貸人の責任不履行
とはなりません。

(参照)民416・601条